申請手続
1 必要書類
(注:以下に記載のない書類又は省略可能とされている書類でも、審査の結果、追加の書類の提出をお願いすることがあります。)
- 新規発給(①初めて取得する場合、②現在お持ちのパスポートの有効期間が過ぎてしまった場合、③旅券の記載事項(氏名、本籍地等)に変更があり、残存期間の関係から、記載事項の変更(後述)ではなく新規発給を希望する場合)
- 一般旅券発給申請書 1通
(申請書の入手方法と書き方は、この下の「2 必要書類の準備(1)」をご覧下さい。) - 6か月以内に発行された戸籍謄本 1通
- 写真 1葉
(縦4.5cm×横3.5cm、無帽、正面、無背景、6か月以内に撮影)
詳しい規格はこちらをご確認ください。 - 現在お持ちのパスポート(有効期限経過の場合)
- 有効なスウェーデンの滞在許可証
- 重国籍保持者について有効な外国籍のパスポート
- 氏名表記に非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合に、スウェーデンの滞在許可証では氏名の表記が確認できない際は、氏名の表記が確認できる身分事項証明(Personbevis。おおむね3か月以内に発行されたもの。)、ID等の公的機関が発行した証明書等(非ヘボン式表記、別名併記については、この下の「2 必要書類の準備(2)」もご覧下さい。)
※ 新規発給申請される方は、例外なく戸籍謄本が必要です。
※ 未成年者の場合、親権者等の同意書をお願いすることがあります。
- 一般旅券発給申請書 1通
- 切替発給(更新)(現在お持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満で、旅券の記載事項に変更がない場合に、有効期間満了前に更新する場合)
- 一般旅券発給申請書 1通
(申請書の入手方法と書き方は、この下の「2 必要書類の準備(1)」をご覧下さい。) - 6か月以内に発行された戸籍謄本 1通
(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可。) - 写真 1葉
(縦4.5cm×横3.5cm、無帽、正面、無背景、6か月以内に撮影)
詳しい規格はこちらをご確認ください。 - 現在お持ちの有効なパスポート
- 有効なスウェーデンの滞在許可証
- 重国籍保持者について有効な外国籍のパスポート
- 氏名表記に非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合に、スウェーデンの滞在許可証では氏名の表記が確認できない際は、氏名の表記が確認できる身分事項証明(Personbevis。おおむね3か月以内に発行されたもの。)、ID等の公的機関が発行した証明書等(非ヘボン式表記、別名併記については、この下の「2 必要書類の準備(2)」もご覧下さい。)
※ 未成年者の場合、親権者等の同意書をお願いすることがあります。
- 一般旅券発給申請書 1通
- 記載事項の変更(現在お持ちの有効なパスポートの記載事項に変更が生じ、同パスポートと同じ有効期間の旅券の発給を希望する場合)
- 一般旅券発給申請書 1通
(申請書の入手方法と書き方は、この下の「2 必要書類の準備(1)」をご覧下さい。) - 6か月以内に発行された変更後の戸籍謄本 1通
- 写真 1葉
(縦4.5cm×横3.5cm、無帽、正面、無背景、6か月以内に撮影)
詳しい規格はこちらをご確認ください。 - 現在お持ちの有効なパスポート
- 氏名表記に非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合に、氏名の表記が確認できる公的機関が発行した証明書等(有効なスウェーデンの滞在許可証、同滞在許可証では氏名の表記が確認できない場合は身分事項証明(Personbevis。おおむね3か月以内に発行されたもの。)、ID等)
- 一般旅券発給申請書 1通
2 必要書類の準備
(1)申請書の用紙
一般旅券発給申請書は、10年間有効なパスポート用のものと、5年間有効なパスポート用のものとがあります。
申請書は、当館に備え付けられている所定の用紙で手書きするか、外務省のホームページから申請書をダウンロードして作成してください。所定の用紙で手書きする場合、機械で読み取りますので、黒インクのペンを使用し、用紙を折り曲げないようお願いします(一般旅券発給申請書のほか、紛失一般旅券等届出書がダウンロードできます。)。
当館に備え付けられている所定の用紙を使用する場合、代理申請する場合等、事前に申請書を入手する必要がある場合は、郵送で請求することができます。送付依頼書、返信用封筒(A4サイズ)及び返信用切手(Sverige Brev4枚)を同封の上、当館領事部宛てに請求してください。
(請求先)
Consular Section, Embassy of Japan, Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm
ご参考までに、一般旅券発給申請書の書き方のサンプルを以下に掲載します。
(2)非ヘボン式表記、別名併記
パスポートの氏名の表記を非ヘボン式表記としたり、別名併記としたりする場合は、申請書にその希望を記載します。ただし、氏名の表記が確認できる身分事項証明(Personbevis)、ID等の公的機関が発行した証明書等に記載される内容に限ります。また、特殊文字(スウェーデン語で使われる「ä」、「å」、「ö」を含みます。)は使用できません。
- 婚姻等
外国人と婚姻等をした場合、お申し出によりヘボン式ローマ字によらず外国式の綴りで表記することができます。 - 出生の場合
両親のいずれかが外国人であって戸籍上の名前が外国式の名前である場合又は重国籍保持者で戸籍上の名前が外国式の名前である等の場合は、お申し出によりヘボン式ローマ字によらず、外国式の綴りで表記することができます。また、戸籍上の名前と正式な外国での名前(出生証明や外国パスポート上の名前)が異なる場合は、正式な外国での名前を併記することができます。
(3)所持人自署欄(申請書表面の署名欄)
所持人自署欄には、必ず、ご本人が署名して下さい。署名ができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の場合は、法定代理人(親権者)又は配偶者等が代筆して下さい。
所持人自署欄と写真は、そのままパスポートに転写されますので、濃くはっきりと、署名欄の枠内からはみ出さないように黒ペンで署名して下さい。サインが薄かったり、枠内からはみ出したりしているために申請をお受けできない場合もあります。
代筆の場合の記入例 | |
Taro Gaimu | ← 子どもの名前 |
by Jiro Gaimu (Father) | ← 代筆者の名前に続けて申請者との続柄を表示 |
(4)申請書類等提出委任申出書
パスポートの発給申請を代理人に委任する場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に必要事項を記入してください。法定代理人(親権者、後見人等)が申請する場合には、この欄への記載は不要です。
(5)未成年者の場合
申請者が未成年者(18歳未満(令和4年3月31日以前は20歳未満))の場合は、法定代理人署名欄に法定代理人(親権者)が署名してください。
日本国内等では、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行い、旅券申請に対し他方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめなされていた場合など、他方の親権者の同意がないことが判明している場合には、その他方の親権者から改めて旅券申請同意書の提出を求め、父母双方からの同意が確認できてから旅券の発給が行われます。
不同意の意思表示は、不同意の意思表示を行う親権者が、親権者であることを証明する資料(戸籍謄本、Personbevis)を添付のうえ、書面で提出する必要があります。
スウェーデンにおいては、一方の親権者が、15歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに連れ出す場合、スウェーデン刑法典第7章第4条に規定する子の連れ去り(児童の恣意的取扱い)の罪で刑事処分が科される可能性があります。15歳以上18歳未満の子であったとしても、刑事罰ではありませんが、スウェーデン親子法の違反とされる可能性もあります。スウェーデンのような国から、一方の親権者が他方の親権者等(親権者のほか、面会交流権を有する者を含む。)の同意を得ずに連れ出した場合に、居住していた国への再入国に際し、犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配をされたりする事案も生じています。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、他方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめなされていない場合でも、旅券申請に関し、親権者双方の同意があることを口頭にて確認させていただいていますのでご了承ください。なお、可能であれば、「法定代理人署名」欄にご署名いただいた親権者ではない方の親権者について、旅券申請同意書の提出にご協力ください。
3 パスポートの申請・受領
「2 必要書類の準備(4)」に記載のとおり、パスポートの申請時には代理申請が可能ですが、受領する際には、代理受領は認められていません。乳幼児であっても、パスポートの名義人ご本人に来館していただく必要があります。
ご来館にあたっては、ID等、本人確認が可能な証明書を必ずお持ちください。
なお、旅券手数料は、毎年4月1日に変更されますので、領事手数料に関するご案内をご確認ください。