外国人との婚姻に伴う氏の変更届
届出人が既に戸籍の筆頭者(一番最初に名前が記載されている人)になっている場合を除き、外国人と結婚をして、日本大使館・総領事館、市区町村に「婚姻届」を提出することにより、日本人である届出人は戸籍の筆頭者になり新しい戸籍がつくられます。しかし、婚姻届の提出だけでは、筆頭者になった日本人の戸籍上の氏(姓)は、変わりません。
そこで、外国人と結婚した日本人が、自分の氏(姓)を外国人配偶者の氏と同じ呼び方に変更をしようとするときは、婚姻の日から数えて6ヵ月以内に限り、「氏の変更届」を提出することにより、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍上の氏を変更することができます。
戸籍法第107条により、氏の変更届は、その婚姻の日から数えて6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届けることができると規定されています。 この期限までに届け出がされなかったときは、日本大使館・総領事館、市区町村では家庭裁判所の許可なく届を受け付けることができず、氏の変更ができませんのでご注意ください(「遅延理由書」を添えても受け付けできません)。
当館にて受付をした外国人との婚姻による氏の変更届は、外務省を通じて各本籍地(本籍のある市区町村)の長に送付され、初めて戸籍に記載されることになります。よって、記載されるまでに約1~2ヵ月を要しますのでご了承ください。
また、氏の変更(新しい戸籍の編製)をお急ぎの方は、各自の本籍地の戸籍係にご相談の上、日本に直接送付することをお勧めします。役所所在地等につきましては、本籍地役所のウェブサイト等をご覧下さい。
新しい氏が記載された戸籍の編製後は、パスポートの記載事項に変更が生じたことになりますので、遅滞なくパスポートの作り替えまたは訂正の申請を行ってください。
届出用紙送付依頼書及び返信用封筒(A4サイズ)、返信用切手(Sverige Brev)4枚同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
- 届出用紙送付依頼書ダウンロード
- Embassy of Japan in Sweden
Consular Section
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm, Sweden - Tel: +46-8-5793-5300
- Fax: +46-8-661-8820