出生届

生まれた日を含めて3ヶ月以内に日本国籍留保の届(出生届用紙の「その他」欄に署名をするもの)を伴う出生届を提出して頂く必要があります。この期間を過ぎますと日本国籍が喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。

必要書類

詳細は届出用紙送付の際にご案内させていただきます。

届出方法

大使館の窓口に届け出るほかに、大使館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。

届出用紙送付依頼書及び返信用封筒(A4サイズ)、返信用切手(Sverige Brev)4枚同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。その際、子供の両親の国籍を連絡事項欄に明記してください。

その他情報