出生子の日本国籍喪失について
出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。
父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれた子は出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3カ月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します(国籍法第12条)。
提出期限は、出生日を起算日とし、3カ月後の応当日の前日となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応当日の7月1日では期限を過ぎています。
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、20歳(令和4年4月1日からは18歳)になる前に日本に住所を定めれば、日本国内の法務局において国籍の再取得の申請をすることができます(国籍法第17条第1項)。