署名及び拇印証明
署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
対象
日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方
必要書類
- 申請書
(当館備え付け)
- 申請者名義の有効な日本のパスポート
- 署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)
(署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式により署名証明書を
作成いたします。) - 日本での不動産登記を目的とし、当館で用意した書式による署名証明書の発行を受ける
場合は、現住所を証明する公文書(Personbevis等)
参考事項
- ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。従って、代理人による申請は一切認められません。 - 使用目的、内容によっては署名証明書を発行できないこともありますので、ご了承願います(予め当館領事部に御照会ください)。
- 証明書は申請当日交付されます。但し、業務の都合上、来館日を事前にお知らせください、又発行までに時間を要しますので時間に余裕をもってお越し下さい。
- 署名及び拇印は、担当官の面前でしていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
- 発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限ります。 元日本人、外国人の方の署名証明は取り扱っておりませんので、公証人の証明を受けてください。
- 署名証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
署名証明の形式
来館前に必ず提出先へ確認してください。
- 形式1:署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類がある場合
- 形式2:署名(及び拇印の捺印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明)