離婚届

ご本人の国籍などにより届出の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。

必要書類

日本人間の離婚

1 婚姻前の氏に戻る者が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍に戻るとき
届出書3通
戸籍謄本2通
判決書の謄本、確定証明書又は離婚証(明)書(行為地の方式による離婚のとき)3通
2 婚姻前の氏に戻る者が、婚姻中の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新しい戸籍をつくるとき
届出書3通
戸籍謄本2通
判決書の謄本、確定証明書又は離婚証(明)書(行為地の方式による離婚のとき)3通
3 婚姻前の氏に戻る者が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍をつくるとき
届出書2通
戸籍謄本2通
判決書の謄本、確定証明書又は離婚証(明)書(行為地の方式による離婚のとき)2通

※離婚成立後3か月以内に届け出なかった場合は、その理由書 2~3通

日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。その場合、届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要です。離婚届に戸籍謄本を添付して届け出て下さい。

当事者の一方が外国人の場合の離婚

1 裁判離婚(スウェーデン方式の場合)
届出書2通
戸籍謄本2通
判決書の謄本、確定証明書2通
同和訳文2通
2 裁判離婚以外の手続きによる離婚
届出書2通
戸籍謄本2通
離婚証(明)書2通
同和訳文2通
居住証明書等2通
同和訳文2通

届出方法

大使館の窓口に届け出るほか、大使館の領事部又は本籍地の市区町村へ郵送することも可能です。

届出用紙の請求

届出用紙送付依頼書及び返信用封筒(A4サイズ)、返信用切手(Sverige Brev)4枚同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。

参考

外国人と婚姻し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消後3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。

その他情報