パスポートに関する一般情報
パスポートの有効期間
申請時に満20歳以上(令和4年4月1日からは満18歳以上)の方は、10年間有効のパスポートか5年間有効のパスポートのいずれかを選択して申請することができます。申請時に未成年者(20歳未満。令和4年4月1日からは18歳未満)の方は、5年間有効のパスポートに限り申請することができます。
併記制度の廃止
新生児でも単独パスポートを取得する必要があります。
必要書類
新規発給、切替発給(更新)、記載事項の変更等の該当ページをご覧下さい。
申請書について
一般旅券申請書は10年間有効のパスポート用と5年間有効のパスポート用の2種類あります。
申請書は、当館に備え付けられている所定の用紙(厚手の用紙)を使用して頂くか、外務省ホームページから「パスポート ダウンロード申請書」をダウンロード、プリントアウトして使用していただきますようお願いいたします。
(1)申請書の請求方法
代理申請する場合等、申請書を事前に入手しておく必要がある場合には、郵便で請求することができます。その場合は、返信用封筒(A4サイズ)、返信用切手(Sverige Brev4枚を貼らずに同封)及び申請者氏名、生年月日、電話番号、希望するパスポート有効期限(5年/10年)を記入した送付依頼書を同封の上、当館領事部宛に請求してください。
別名併記や非ヘボン式ローマ字を使用される方は同時にお申し出下さい。但しスウェーデン国発給の身分事項証明書等に記載される内容に限ります。
例: 別名併記「Gaimu (Gaimu Chamnan)」
非ヘボン「RisaをLisa」「KentoをKent」
※ 但し、スウェーデン語等の特殊文字は使用できません。
(2)申請書の記入方法
申請書は、記入例(窓口にあります。)を参考にしつつ、必ず黒インクのペンで記入して下さい。また、申請書は機械処理しますので折り曲げないよう十分注意して下さい。
(イ)所持人自署欄(申請書表面の署名欄)
所持人自署欄には、必ず、本人がサインして下さい。サインができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の場合は、法定代理人(親権者)又は配偶者等が代筆して下さい。
代筆の場合の記入例
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← 子供等の名前(日本語又は英語) |
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← 代筆者の名前に続けて申請者との続柄を表示 |
所持人自署欄と写真は、そのままパスポートに転写されますので、濃くはっきりと、署名欄の枠内からはみ出さないように黒ペンでサインして下さい。サインが薄かったり、枠内からはみ出しているため申請をお受けできない場合もあります。
(ロ) 申請者署名欄及び法定代理人署名欄(申請書裏面)
申請者署名欄は本人がサインして下さい(戸籍に記載の通りの氏名)。署名ができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の申請の場合は、法定代理人(親権者)、配偶者等が代筆して下さい。
申請者が未成年者(20歳未満。令和4年4月1日からは18歳未満)の場合、法定代理人署名欄に法定代理人(親権者)がサインして下さい。
代理人申請
パスポートの発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある『 親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』欄に必要事項を記入する必要があります。但し、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
代理人申請の場合、事前に申請書を入手し、申請者本人(新生児の場合法定代理人)に記入・署名していただく必要があります。
なお、 代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人に来館して頂く必要があります。
パスポートの交付
パスポートは、申請してから約1週間後に交付します。必ず、名義人本人が来館してパスポートを受領してください。 お急ぎの場合は、当館領事部にご相談ください。 旧パスポートは、VOID処理をしてお返ししますが、有効なVISAが旧パスポートにある場合は、新しいパスポートと共に携帯して下さい(新しいパスポート用のVISA申請は、できるだけ早く手続きすることをお勧めします)。
旅券発給手数料
毎年、4月1日に旅券法に基づき旅券手数料が変わります。
在外公館でのパスポート発行手数料は、法律で定められている手数料額にその年度の「外国貨幣換算率」を掛け合わせて算出されますので、毎年額が異なってきます。
また、申請手数料は、受領時に現金でお支払い願います。クレジットカード等はご利用頂けませんのでご了承下さい。