新型コロナウイルス感染症対策情報
1 日本における新型コロナウイルス感染症対策措置
総合的情報
日本への上陸拒否等
令和4年4月8日午前0時(日本時間)から、スウェーデンは上陸拒否対象国ではなくなりましたが、全世界を対象に査証発給の制限は継続しており、原則として「特段の事情」がある外国人についてのみ査証が発給されます。スウェーデンに対する査証免除措置の一時停止は継続しています。
上陸拒否対象国・地域や、特段の事情があると認められる範囲の詳細については、以下のリンク先(出入国在留管理庁)をご確認ください。
日本への帰国・入国時に必要な検疫措置(全ての人が対象)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)から、水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づき、オミクロン株が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅等待機の期間を原則7日間としつつ、上陸申請日前14日以内の滞在歴(国・地域をリスクに応じ赤、黄、青に区分)、ワクチン接種証明書の保持の有無に応じて、待機場所、待機期間が変更されます。スウェーデンは、「青」区分が指定されます。
現在、日本人を含む全ての入国者・帰国者について、出国前72時間以内に採取した検体を検査した検査証明書の提出が求められています。
令和4年6月1日午前0時(日本時間)から、オミクロン株が支配的となっている国・地域(スウェーデンも含まれます。)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅等待機の期間を原則7日間としつつ、上陸申請日前14日以内の滞在歴及びワクチン接種証明書の保持の有無に応じて、待機場所、待機期間が変更されます。
各区分の詳細は以下のとおりですが、スウェーデンは、「青」区分が指定されますので、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査が実施されず、入国後の自宅等待機を求められません。
ただし、基準となるのは、上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域の中で、最もリスクが高い国・地域であり、その区分に応じた措置が取られますので、スウェーデン以外の滞在歴がある場合には、その国・地域の区分も最新の情報をご確認ください。
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者
入国時検査が実施された上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求められ、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求められません。このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求められ、入国後3日目以降に 自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求められません。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者
入国時検査が実施された上で、原則7日間の自宅等待機が求められます。入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求められません。このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査は実施されず、入国後の自宅等待機を求められません。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査が実施されず、入国後の自宅等待機を求められません。
上記措置の詳細は下記リンク(厚生労働省サイト内)から、措置(28)に関する情報及び国・地域の区分をご確認ください。
日本への入国・帰国の際に必要な書類や提出する検査証明書の要件、インストールが必要なスマートフォン・アプリ、認められている自主検査機関等については、以下の各リンク先(厚生労働省)をご確認ください。また、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港及び福岡空港において、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書及び検査証明書を、指定アプリ(MySOS)に登録することにより、アプリ上で検疫手続の一部を事前に済ませる「ファストトラック」が利用可能になりましたので、併せてご確認ください(搭乗便到着予定日時の6時間前までにアプリ上での事前登録が完了している必要があります。)。
- 水際対策に係る新たな措置について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- 検査証明書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- 入国後の自宅等待機期間の変更等について|厚生労働省(mhlw.go.jp)
- 日本へ入国・帰国した皆さまへ「指定された待機期間中」のルール|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- 自費検査機関の検索 (mhlw.go.jp)
- ファストトラック (mhlw.go.jp)
ワクチン接種証明書の記載事項等
令和4年3月1日から適用されている上記の検疫措置の一部が緩和について、有効と認められるワクチン接種証明書には、氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されている必要があるほか、政府等公的な機関で発行された証明書である必要があります。ワクチンについては、下記アのいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみをもって2回分相当)接種し、かつ、下記イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことがわかることが条件とされています。
ア 2回目までに接種したワクチン名/メーカー
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
ジェコビデン(JACOVDEN)/ヤンセン(Janssen)
COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
イ 3回目以降に接種したワクチン名/メーカー
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(令和4年6月26日~)
ジェコビデン(JACOVDEN)/ヤンセン(Janssen)(令和4年6月26日~)
スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
令和4年6月10日午前0時(日本時間)から、水際対策強化に係る措置(29)に基づき、観光目的の外国人の新規入国の一部が認められますが、認められる場合は限定されており、個人手配での観光目的の入国はできませんのでご留意ください。
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めていますが、水際対策強化に係る新たな措置(27)(令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降は措置(29))に基づき、下記の新規入国を申請する外国人について、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が入国者健康管理システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合は、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められます。
ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
イ 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限ります。また、上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域が措置(28)に基づく「青」区分の場合に限ります。)(令和4年6月10日午前0時(日本時間)~)
ウ 長期間の滞在の新規入国
上記以外の場合でも、人道上配慮すべき事情があるときは、個別に配慮の必要性について検討を行い、「特段の事情」について入国の可否が判断されます。詳細は出入国在留管理庁出入国管理部審判課にお問い合わせください。
(問合せ先) |
日本への上陸拒否 +81(0)3-3580-4111(内線4446,4447)(法務省出入国在留管理庁) |
日本入国時の査証関連手続 日本国内から:0570-011000 (外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション) |
日本の検疫制度 令和4年3月1日からの措置 050-1751-2158 上記以外の水際対策一般 日本国内から:0120-565-653(厚生労働省相談窓口) |
その他参考情報
- 新型コロナウイルス感染症への対応について|警察庁 (npa.go.jp)
- 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁 (npa.go.jp)
- 外務省 海外安全ホームページ|日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ (mofa.go.jp)
- 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 在留資格認定証明書交付申請の取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
- 海外在留邦人向けオンライン医療相談及び精神カウンセリングサービス提供サービス(Medifellow)【本事業は終了しました。】
2 スウェーデン政府による新型コロナウイルス感染症対策措置
スウェーデンの感染状況
スウェーデン政府は、感染状況及びICU病床数について以下のリンクにて公表しています。
- (スウェーデン公衆衛生庁(スウェーデン語):感染状況)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/
※ 上記ページのうち、「Ladda ner data」で感染状況に関するエクセルデータが確認できます。このデータのうち、「Veckodata Riket」のタブにおいて、週当たりの新規感染者数(Antal_fall_vecka)、新規ICU患者数(Antal_nyaintensivvårdade_vecka)、新規死者数(Antal_avlidna_vecka)などが確認できます。 - (スウェーデン保健福祉庁(スウェーデン語):ICU病床数)
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/
※ 上記ページのうち、「Socialstyrelsens nationella lägesbild」の欄において、ICU病床数(disponibla intensivvårdsplatser med respirator)、ICUの空き病床率(nationella lediga IVA-kapaciteten)などが確認できます。
スウェーデンにおける一時的入国禁止措置
令和4年4月1日から、以下の一時的入国禁止措置が廃止されるとともに、一時的入国禁止措置を免除する事情がある場合の検査証明書等の提示も必要なくなりました。
新型コロナウイルス感染症対策のための入国条件は、各国で頻繁に変更されます。必ず、出発前にスウェーデンや経由国等の各国当局のホームページ等をご確認ください。
- (スウェーデン政府:Q&A(英語))
https://www.government.se/articles/2020/04/questions-and-answers-about-the-entry-ban-to-sweden/ - (スウェーデン警察:入国規制概要(英語))
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/ - (スウェーデン警察:入国規制Q&A(英語))
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/ - (スウェーデン公衆衛生庁:証明書の要件(英語))
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/proof-of-covid-19-status-required-from-foreign-nationals-entering-sweden/
航空会社が独自で新型コロナウイルス感染症対策としての搭乗に関する制限を設けていることもあります。利用される航空会社の対策についても、必ずご確認ください。
スウェーデンにおける渡航中止勧告
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を理由とする海外への渡航中止勧告は行われていません。
- (スウェーデン外務省:渡航中止勧告(スウェーデン語))
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
スウェーデン国内における規制
令和4年4月1日から、スウェーデンにおいては、新型コロナウイルスは公衆衛生に対する脅威及び社会に対する危険とは分類されなくなりました。
- (スウェーデン公衆衛生庁:新型コロナウイルス対策(英語))
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
その他参考情報
- (1177番:スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト(英語))
https://www.1177.se/en/other-languages/other-languages/covid-19/
3 当館から発信した領事メール
新型コロナウイルス感染症対策に関し、過去1年間に当館から発出した領事メールは以下のリンク先(外務省海外安全ホームページ)から確認できます。