新型コロナウイルス感染症対策情報
1 日本における新型コロナウイルス感染症対策措置
令和5年4月5日午前0時(日本時間)現在の水際対策措置は以下のとおりです。
全ての帰国者・入国者【注】にワクチン接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の証明書の提出が求められます。
検疫に関する書類は、日本到着予定時間の6時間前までに、「Visit Japan Web」に登録することにより、検疫手続の事前登録をお済ませください。
【注】中国(香港・マカオを除く。)からの直行旅客便での入国者も同様です。ただし、臨時的な措置として実施している「サンプル検査」は継続します。
総合的情報
日本への上陸拒否等
令和4年9月4日午前0時(日本時間)から、これまで指定していた新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の対象地域は全て解除されました。
日本への帰国・入国時に必要な検疫措置(全ての人が対象)
令和4年10月11日午前0時(日本時間)から、全ての帰国者・入国者にワクチン接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の証明書の提出が求められます。
有効なワクチン接種証明書
政府等公的な機関で発行されたものであること、必要な事項(氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数)が日本語又は英語で記載されていること、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンを3回以上接種していることが必要です。
詳細は以下の厚生労働省の説明を御確認ください。
有効な出国前検査証明書
医療機関等により発行され、必須項目(氏名、生年月日、検査法、採取検体、検査日時(出国前72時間以内)が記載されている必要があります。検査法、採取検体で、日本では認められていないもの(抗原定性検査等)が記載されている場合は有効とは認められません。
詳細は以下の厚生労働省の説明を御確認ください。
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査は行われませんが、検査を受けることになった場合は検疫所長の指示に従ってください。
日本への入国・帰国の際に必要な書類(ワクチン接種証明書等)については、日本到着予定時間の6時間前までにデジタル庁が提供する「Visit Japan Web」に登録することにより、検疫手続の事前登録を行ってください。なお、Visit Japan Webは、入国審査(日本人、再入国する外国人は不要です。)及び税関申告(携帯品・別送品申告)の事前情報登録にもご利用いただけます。
日本の検疫制度に関するコールセンター
受付時間:年中無休 / 午前9時から午後9時(日本時間)
0120-248-668(日本語対応のみ)(日本国内から)
+81-50-1751-2158(日本語・英語・中国語・韓国語)
+81-50-1741-8558(日本語・英語・中国語・韓国語)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
令和4年10月11日午前0時(日本時間)から、スウェーデンを含む査証免除国の国籍者を対象とする短期滞在の査証免除措置が再開しました。査証免除国でない国の国籍者の新規入国の場合は、短期滞在であっても査証が必要です。
査証免除国の国籍者であっても、短期滞在以外の査証(日本での就労や長期滞在を目的とするもの)は必要です。
また、パッケージツアーに限らず、外国人観光客の入国が可能になりました。
これらに加えて、新規入国を申請する外国人に従来求められていた日本に所在する受入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)の申請は必要なくなり、入国者総数の上限もなくなったほか、国際線を受け入れる空港・海港が順次再開されていきます。
日本入国時の査証関連手続
- 訪日外国人査証ホットラインサービス
+46-10-102 03 63(日本語・英語) - 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
0570-011000(日本国内から)
その他参考情報
- 新型コロナウイルス感染症への対応について|警察庁 (npa.go.jp)
- 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁 (npa.go.jp)
- 外務省 海外安全ホームページ|日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ (mofa.go.jp)
- 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 在留資格認定証明書交付申請の取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
- (スウェーデン警察:スウェーデンへの渡航と滞在(英語))
https://polisen.se/en/laws-and-regulations/travel-to-and-stay-in-sweden/ - (スウェーデン公衆衛生庁:スウェーデンに入国する方への情報(英語))
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/proof-of-covid-19-status-required-from-foreign-nationals-entering-sweden/ - (スウェーデン外務省:渡航中止勧告(スウェーデン語))
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ - (スウェーデン公衆衛生庁:新型コロナウイルス対策(英語))
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/ - (1177番:スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト(英語))
https://www.1177.se/en/other-languages/other-languages/covid-19/
2 スウェーデン政府による新型コロナウイルス感染症対策措置
スウェーデンの感染状況
スウェーデン保健福祉庁は、全国及び県ごとの入院治療中の患者数を公表しています(スウェーデン語のみ)。
スウェーデンにおける一時的入国禁止措置
令和4年4月1日から、一時的入国禁止措置が廃止されるとともに、一時的入国禁止措置を免除する事情がある場合の検査証明書等の提示も必要なくなりました。
新型コロナウイルス感染症対策のための入国条件は、各国で頻繁に変更されます。必ず、出発前にスウェーデンや経由国等の各国当局のホームページ等をご確認ください。
航空会社が独自で新型コロナウイルス感染症対策としての搭乗に関する制限を設けていることもあります。利用される航空会社の対策についても、必ずご確認ください。
スウェーデンにおける渡航中止勧告
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を理由とする海外への渡航中止勧告は行われていません。
スウェーデン国内における規制
令和4年4月1日から、スウェーデンにおいては、新型コロナウイルスは公衆衛生に対する脅威及び社会に対する危険とは分類されなくなりました。
スウェーデンでは、一般公衆に対しては、新型コロナウイルス感染が確認された場合の自宅等における自主隔離期間の基準はなく、他者を感染させることがないよう、症状がなくなるまでの間は、自宅等で療養することが推奨されています。
その他参考情報
3 当館から発信した領事メール
新型コロナウイルス感染症対策に関し、過去1年間に当館から発出した領事メールは以下のリンク先(外務省海外安全ホームページ)から確認できます。