国籍の選択について
日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。
日本の国籍は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳に達するまでに、20歳に達した後であれば重国籍となった時から2年以内に(令和4年4月1日からは、二重国籍となった時が18歳未満であれば20歳に達するまでに、18歳に達した後であれば重国籍となった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条第1項)。
(注)経過措置
- 令和4年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに、20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に、いずれかの国籍を選択すれば足ります。
- 令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、その離脱を証明する書面を添付して市区町村又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談して下さい。
日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。
当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届をしてください。
なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、留意願います。