日・スウェーデン・ワーキング・ホリデー協定の署名

令和元年9月3日

8月26日,東京において,河野太郎外務大臣と,スベン・オストベリ在京スウェーデン大使館臨時代理大使との間で「ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定」の署名が行われました。

この協定は,ワーキング・ホリデー制度の参加者として有効な査証を所持する相手国の国民に対し,旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労するために一年間滞在することを許可するための法的な枠組みを構築するものです。

この協定は,両締約国政府がそれぞれの国内手続の完了を書面により通報し,これらの通報が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。

ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として,両国の青少年の交流や相互理解が促進され,両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。

【参考】ワーキング・ホリデー査証の申請受付はまだ開始されておりません。申請受付開始の時期については,決まり次第お知らせいたします。
※ 協定の詳しい内容については、こちらをご覧ください。