婚姻届

婚姻したご本人の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。この際新本籍地となる市区町村に地番等を照会しておくと便利です。

必要書類

日本人同士の婚姻

夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,そのいずれか一方を新本籍とするとき。
届 書2通
夫と妻の戸籍謄(抄)本各2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式によるとき)2通
同和訳文2通
夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,全く別の市区町村に新本籍を設けるとき。
届 書3通
夫と妻の戸籍謄(抄)本各2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式によるとき)3通
同和訳文3通
夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,そのいずれか一方を新本籍とするとき。
届 書3通
夫と妻の戸籍謄(抄)本各2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式によるとき)3通
同和訳文3通
夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,全く別の市区町村に新本籍を設けるとき。
届 書4通
夫と妻の戸籍謄(抄)本各2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式によるとき)4通
同和訳文4通

上記のうち、婚姻証明書及び婚姻証明書の抄訳文は、外国の方式(法律)で婚姻した場合のみ必要です。外国の方式で婚姻した人は必ずこちらの届出をしてください。日本の方式で婚姻する場合、届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要です。その場合は、婚姻届に戸籍抄(謄)本を添付して届け出て下さい。日本の法令上婚姻可能な年齢は男性は満18歳、女性は満16歳から(令和4年4月1日からは男性、女性ともに満18歳から)です。

当事者の一方が外国人の場合の婚姻

日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき。
届 書2通
戸籍謄(抄)本2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法の方式)2通
同和訳文2通
外国人配偶者の国籍を証する書面2通
同和訳文2通
日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設けるとき。
届 書3通
戸籍謄(抄)本2通
婚姻証(明)書(挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法の方式)3通
同和訳文3通
外国人配偶者の国籍を証する書面3通
同和訳文3通

外国人との婚姻による氏(姓)の変更届は、婚姻成立後6か月以内に限り届け出ができます。6か月を過ぎた後に変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になるので希望する場合は注意が必要です。

届出方法

大使館の窓口で届け出るほか、大使館の領事部、又は本籍地の市区町村に郵送することも可能です。

届出用紙送付依頼書及び返信用封筒(A4サイズ)、返信用切手(Sverige Brev)4枚同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。その際、子供の両親の国籍を連絡事項欄に明記してください。

その他情報