国籍喪失届

日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合 は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。

また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。

必要書類

届出方法

大使館の窓口に届け出るほかに、大使館の領事部又は本籍地の市区町村に郵送することも可能です。

届出用紙送付依頼書及び返信用封筒(A4サイズ)、返信用切手(Sverige Brev)4枚同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。

注意 ご本人の志望により外国籍を取得したとき、その日本国籍は当然に失われます。 このことを知りながら既に取得した日本旅券(パスポート)を使用したり、新たに日本旅券を申請した場合は処罰の対象となります。