外国籍の取得に伴う日本国籍の喪失について

外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。

日本国籍をお持ちの方が自己の志望によって外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条1項)。また、法定代理人が未成年者に代わって外国籍取得の申請をする場合も、自己の志望によるものと考えられています。

また、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届を本籍地又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので必ず提出してください。