在スウェーデン日本国大使館後援名義等の使用許可申請

令和5年11月10日

各種事業を企画されている団体等で,在スウェーデン日本国大使館後援名義等の使用を希望される場合は,下記の要領を御確認の上,申請書類を添えて郵送にて申請ください。申請書類は日本語又は英語で提出してください。書類の原本がスウェーデン語の場合は和訳又は英訳をつけてください。

なお,事業の内容によっては,当館後援名義等の使用を認めない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。

1 申請受付期間

後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷,ホームページ等で広報を開始する日を含む)の一月半前までに当館に書類等が届くように申請をしてください。なお,直前の申請や,申請書類に不備がある場合は,審査をお断りすることがあります。

(注)パンフレット又はホームページ等において,「在スウェーデン日本国大使館」名義等を記載する場合は,当該名義等の使用許可通知が交付された後のみ許可します。同通知を交付するまでの間は,名義申請等をしている場合であっても,「在スウェーデン日本国大使館後援(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。

2 申請に必要な書類等

在スウェーデン日本国大使館後援名義等を申請される場合は,以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には,必ず御作成ください。)。なお,以下の(1)及び(2)については,必ず所定の様式にて御作成ください。

必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも,追加書類の提出をお願いすることがありますので,あらかじめ御了承ください。

(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書 [Word]

記入に際する注意点

(2)開催要項 [Word]

記入に際する注意点

(3)当該事業の収支予算書 [Excel]

作成に際する注意点

(4)事業の概要に関する書類

企画書,出品作品リスト(展覧会等),作品の内容(映画,演劇等),プログラム,募集要項(公募展,コンクール等)等,事業の概要がわかる資料(すべての事業の申請に少なくともいずれか一点必要となります。)
食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置,また,スポーツ事業等については,事故防止,救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることがわかる資料

(5)主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類

役員名簿
定款若しくはそれに準ずる書類(規約,会則,寄付行為等)
団体等の沿革,事業実績,活動内容等
主催者と申請者が異なる場合,両者の関係性のわかる書類(契約書等)

ただし,以下の事業又は団体等については上記イ及びウの書類について省略可能といたします。

(ア) 過去2年以内に在スウェーデン日本国大使館後援名義等使用許可の実績がある事業。ただし,前回の申請以降,内容に変更が生じた場合は同書類を必ず御提出ください。
(イ)官庁,在日外交団,領事機関,国際機関,地方公共団体,外務省所管の独立行政法人
(注)(イ)においては上記ア,も提出不要。

3 後援名義等を御使用いただけないもの

4 事業終了後の報告について

事業開催期間満了後,3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合,今後同団体等が扱う事業に対して在スウェーデン日本国大使館後援名義等の使用許可申請がなされたとしても,後援名義等を付与できないことがあります。

(注)事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも,必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお,必ず最終的な事業報告を御提出ください。

5 申請先及びお問い合わせ先

申請書等送付先: Embassy of Japan
Cultural Section
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm
お問い合わせ先: 在スウェーデン日本国館 広報文化班
(電話:08-579 353 00、月~金 09.30-12.30)