日・スウェーデン社会保障協定への署名
平成31年4月11日(木)
4月11日、スウェーデン社会省において、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定」の署名が行われました。
この協定の規定により、日・スウェーデン両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等である場合、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。
この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・スウェーデン間の人的交流及び経済交流の一層の促進が期待されます。
【参考】我が国がこの協定を締結するためには、国会の承認を得る必要があります。
※ 協定の詳しい内容については、こちらをご覧ください。

署名する廣木大使とストランドヘル社会保障大臣

署名を終えて